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結婚・出産後もウエディングプランナーとして働くのに必要なこと

公開日 2019/01/17
結婚・出産後もウエディングプランナーとして働く

ウェディングプランナーとして働いている方の多くが女性です。近年は長引く不況や女性活躍推進の政策などの影響もあり、結婚や出産をしても仕事を続ける共働き世帯が増えてきており、結婚・出産後でもウェディングプランナーとして働けるのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか?そこで、今回の記事では結婚や出産後もウエディングプランナーとして仕事を続けるために必要なことについてまとめました。これからウエディングプランナーを目指している方にとって参考になればと思います。

結婚、出産後もウエディングプランナーとして働くことができる?

結婚後も仕事を続けられる?

ウエディングプランナーとして働く人は女性が多いですが、結婚をしても仕事は続けることは可能ですしむしろ結婚後も仕事を続けている方が多いと思います。もちろん、結婚を機に退職や異動をする方もいないわけではないですが、特別な事情がなければ仕事を続けられなくなる理由にはならないでしょう。ただし、ウエディングプランナーは、

  • 土日祝日は絶対に出勤しなければいけないので一般企業の型とは休みが合いにくい
  • お客様対応が必須になるので業務時間が不規則になりやすい
  • 全国展開している企業だと転勤を伴う異動が起こりやすい

という働き方になるため(転勤を伴う異動についてはある程度会社側も考慮してくれるとは思いますが…)、結婚後も仕事を続ける場合は、これらの点についてパートナーや家族の理解が必要でしょう。

出産後も仕事を続けられる?

制度的には出産後も仕事を続けることは可能ですし出産後に現場復帰されている方もいますが、結婚後の復帰と比べるとハードルはかなり高くなると思います。理由はやはり働き方で、

  • 日曜日も見てくれる保育園が少ないので、相手(または家族)に子供を任せなければいけない
  • お客様対応が入っても、子供の都合で帰れなければいけないことが多くなる
  • 逆に、子供が体調不良でも重要なクレーム対応などが入ると帰れないことが普通に起こる

など、先ほどよりも夫婦や家族で考えなければことの難易度が上がりますので、早々の理解が必要になります。あと、ウエディングプランナーは体力的にもかなりハードな仕事なので、子育てと仕事の体力的な面での両立というのも、まだ子供が小さいうちは大変だと思います。現実的なところでは、育休復帰はプランナーとしてではなく働き方の融通がある程度効く部門で、そして子供がある程度の年齢(小学校に入るくらい)になったらウエディングプランナーに復帰、というケースが多いかなと思います。

結婚、出産後もウエディングプランナーとして働くときの強み

ウエディングプランナーは知識やスキルのみならず経験がモノをいう仕事であるとも言えます。新郎新婦の気持ちを汲み取り、それに合った提案をしていかなければならないため、高いコミュニケーション力と人間力が必要です。そういった能力を身に着けていくためには、仕事としての経験を積み重ねていくことももちろん大切なのですが、自分自身が結婚や出産を経験することでただの営業トークではなく本音で接することができるようになります。自分も経験しているからこそ同じ立場の相手の気持ちにも寄り添いやすくなるでしょうし、経験に基づくトークは深さは若手プランナーにはなかなか真似できないことです。新郎新婦と同じ気持ちで会話することができる、と言うのはウエディングプランナーにとって大きな強みであると言えるでしょう。

結婚、出産後の女性が働きやすい環境をつくるための制度

産休

産休とは出産予定日の6週間前(産前休業)と出産の翌日から8週間(産後休業)の休みことで、産前休業の取得は申請が必要ですが、産後休業期間は働くことが禁止されています。ただし、産後6週間経過後に、医師が認めた場合は申請することによって就業が可能です。出産日が予定日より遅れた場合も、早まった場合も、出産日の翌日から産後休業8週間を取得できます。

育休

育休とは、子供が1歳になるまでの育児休業のことです。1歳未満の子供を養育する労働者は、男女問わず子供が1歳になるまでの間で希望する期間、育児休業を取得できます(会社への申し出が必要です)。また、1歳になっても保育園が見つからないなどの一定条件に該当する場合は、2歳までの育休延長が可能です。

時短勤務制度

改正育児・介護休業法で定められている制度のことで、「3歳に満たない子を育てていること」を条件に短時間勤務制度が適用されます。義務化されているので、会社は原則1日6時間の短時間勤務ができる制度を作り、就業規則に規定するなど制度化された状態にしなければなりません。この制度は1年以上雇用されていて実質6時間を超える所定労働時間で週3日以上の所定労働日があれば適用されます。

主要ブライダル企業の育休・産休制度一覧

テイクアンドギヴ・ニーズ(T&G)

産休制度 産前産後休暇あり
育休制度 育児休暇あり
時短勤務制度 不明
復職実績 社員紹介の中で事例あり(たくさんいると思う)
その他 ・仕事と育児の両立を支援することを目的に、2015年から「フリーウェディングプランナー制度」を運用
・「も、の保育園」を運営

参考サイト:T&G採用サイト

ツカダグローバルホールディングス(ベストブライダル)

産休制度 記載なし
育休制度 記載なし
時短勤務制度 記載なし
復職実績 社員紹介の中で事例あり
その他 ・特になし

参考サイト:ベストブライダル採用サイト

ノバレーゼ

産休制度 取得率95.0%
育休制度 育児休業取得率95.0%
時短勤務制度 記載なし
復職実績 社員紹介の中で事例あり
その他 ・女性の働き方への取り組みが評価され、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受け次世代認定マーク(愛称:くるみん)を取得

参考サイト:ノバレーゼ中途採用サイト

エスクリ

産休制度 あり
育休制度 あり
時短勤務制度 記載なし
復職実績 記載なし
その他 ・女性社員が長く勤めていただけるよう産前休業の期間を拡大するなど、女性のライフサイクルに合わせた働き方やサポートする制度を整備

参考サイト:エスクリ採用サイト

ポジティブドリームパーソンズ

産休制度 法定6週間を上回る、出産予定日の8週前から出産休暇が取得可能
育休制度 保育園に入園できない場合は、育児休業期間を2年まで延長可能
時短勤務制度 記載なし
復職実績 記載なし
その他 ・検診などの通院をサポートするため、特別休暇を付与
・出産後に早期復帰した場合、子どもの就学まで、特別休暇が付与
・正社員・契約社員として1年以上勤務し、出産のために退職した社員に対し、退職後2年以内の再雇用を保証
・所定時間を越える勤務が発生した際の延長保育料、保育所に預けられない曜日・祝日や子どもが病気の際等のベビーシッター費用を補助
・パパ(もしくは親・兄弟姉妹・友人)が保育所に預けられない曜日・祝日や子供が病気の際にサポートしてくれた場合に費用を支給

参考サイト:ポジティブドリームパーソンズ採用サイト

ブライダルプロデュース

産休制度 記載なし
育休制度 記載なし
時短勤務制度 原則1日6時間の短時間勤務ができる(短縮後の所定労働時間は1日5時間45分から6時間) BPでは、10:00〜16:00勤務をメインとした働き方
復職実績 記載なし
その他 ・社内託児所「リトルツリーキャンプ」を2017年1月に開設(施設の使用は無料)
・家庭と仕事を両立しやすいよう、個々により働き方を変動できる制度

参考サイト:ブライダルプロデュース採用サイト

ディアーズ・ブレイン

産休制度 法定通りに付与
育休制度 法定通りに付与
時短勤務制度 記載なし
復職実績 社員紹介ページに事例あり
その他 ・従業員またはその配偶者が出産する場合は、一子につき20万円のお祝い金を支給
・妊娠が判明した日から産前休業を取得するまでの一期間につき、5日間取得可能

参考サイト:ディアーズ・ブレイン採用サイト

アイケイケイ

産休制度 記載なし
育休制度 記載なし
時短勤務制度 記載なし
復職実績 記載なし
その他 ・記載なし

参考サイト:IKK採用サイト

ブライダル主要企業の制度まとめ

画像

まとめ

ウエディングプランナーの結婚や出産と仕事の続け方についてまとめました。ちょっと小言です。改めて多くの企業の採用ページ見ましたが、どの企業もデザインやサイトの動きに至るまで、細部まで非常にこだわって作っていると思いますが、女性の働きやすさや職場環境をアピールするならもっと情報(サイト内コンテンツ)を充実させた方がいいと思います。産休取得率などのデータ、制度など、しっかり記載したほうがいいと思います。また、これからウエディングプランナーとして働きたい人は、ぜひ各社の制度などもよく見て、違いを理解して企業選びを進めてもらえるといいなと思います。

Wedding Me Career

Wedding Me Career編集部
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